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ホームページをご覧頂き有難うございます。
不動産のイメージ、決してよくは無いですよね。
悪徳、地面師、だまし騙され、怖い・・・など
一度借りたり買ったりした後、借り換えたり買い替えたりが費用を考えると簡単に出来ないですよね。
不動産屋さんと信頼関係が築かれていないことも有るんでしょうね。
一般的には、不動産屋さんとは何度も取引しませんしね。
安心して不動産を借りたり買ったりできるにはどうしたら良いのでしょうか。
契約は、お互いの合意 (意思表示の合致) によって成立します。
がしかし、借りたり買う方の立場の方は、概して知識が豊富では有りません。
消費者契約法第10条 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効)を見れば判ります。
でも、借りたり買ったりの立場は、やはり弱いですよね。
そこで、当社は思います。
たとえ弱い立場であっても、契約内容をきちんと理解、納得して契約をしてほしい。
当社は、契約内容と契約の特別条項 (特約) を、契約者が納得理解して頂けるまで
説明は繰り返し行います。
今までの短い経験では、契約後のトラブルはお互いの思い込みや聞いても忘れていたりが
多い様に見受けられます。
国も賃貸契約終了時の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを作成したり、民法改正で
を契約不適合責任を売主に追及できるようになりました。
売主と買主、借主と貸主が、対等で安心に契約できるよう微力ながらのお手伝いを考えています。
どうぞ宜しくお願いします。
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